遺言・相続について
故人の遺言がある場合はそれに従って遺産を分割しますが、遺言がない場合には相続人の話し合いによって決めます。相続人の話し合いがつかない場合は法定手続きに従います。
● 遺言書について
一般的に、遺言書には「自筆証書遺言」「公正証書遺言」「秘密証書遺言」の三種類があります。密封してある遺言書は勝手に開封してはいけません。「公正証書遺言」はいつ開封しても構いませんが、その他の遺言は家庭裁判所へ持参して、相続人やその代理人の立ち会いの上で開封します。「自筆証書遺言」「秘密証書遺言」の場合、以下のようなときには無効となります。
- 年月日がない場合
- 押印がない場合
- 訂正印がない場合
- 署名がない場合
- 自筆証書遺言は上記に加え、全文が自筆で書かれていない場合(代筆・ワープロ・パソコン等)
● 遺産分割協議書
遺言がない場合には、相続人同士の話し合いで「遺産分割協議書」を作成します。相続人同士が合意すれば、必ずしも法律に定められた相続の割合に従う必要はありません。
● 法定相続
協議がまとまらないときは、法律で定められた比率で遺産を分割します。相続人が子と配偶者のときは、子が 1/2、配偶者が 1/2です。子が2人以上いる場合は、子の相続分である1/2をさらに子の人数で分けます。相続人が配偶者と直系尊属(父母)のときは、配偶者が 2/3、直系尊属は 1/3です。相続人が配偶者と兄弟姉妹のときは、配偶者が 3/4、兄弟姉妹が 1/4です。
● 相続の放棄
遺産を相続するか放棄するかは、民法により相続人に自由意思に任されています。相続の放棄は、相続開始(死亡した日)から3ヶ月以内に家庭裁判所で手続きします。